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利用規約

第1条(定義)

本利用規約(以下「本規約」といいます)はlightwell gym(以下「本ジム」といいます)の会員、本ジムに入会しようとする方並びに本ジムのサービスを利用する方に適用します。

第2条(運営)

本ジムのすべての施設は、lightwellgymが運営します。

第3条(入会資格)

1.本ジムの入会資格は、以下の通りとし、その項目すべてに該当する方とします。
2.各会員区分において当社が定める資格に該当する方。
3.本規約及び「個人情報保護方針」に同意した方。
4.満18歳未満の場合は入会時に保護者の同意を得た方。
5.本ジムの諸施設の利用に堪え得る健康状態であることを当社に申告いただいた方。
6.医師等から運動を禁止されていない方。
7.伝染病その他他人に伝染または感染する恐れのある疾病に罹患していない方。
8.妊娠していない方。
9.反社会的勢力(暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等)の関係者でない方。
10.過去に当社より除名の通告を受けていない方。但し、除名された際の原因が改善される等の場合で、当社が検討した結果、入会を認めることがあります。

11.過去に当社のサービスにて全額返金制度の適用を受けていない方。

第4条(入会手続)

1.本ジムに入会しようとするときは、以下に定める手続きにより、入会申込を行う必要があります。
a.本規約及び「入会同意事項」「個人情報保護方針」に同意した上で、所定の申込書類(以下「入会申込書」といいます)を提出すること。
b.当社は、所定の基準に従い、入会資格の有無等を判断の上、入会の承諾を行います。
c.入会手続きが完了し、当社に承諾を得た時点で、会員資格を取得するものとします。
d.会員区分に従い、第7条に定める諸費用を当社に払い込みいただきます。
2.未成年の方が入会するときは、親権者の同意をもって入会申込の受付とします。親権者は、自らの会員資格の有無に関わらず、本規約に基づく義責務及び責任を本人と連帯して負うものとします。

第5条(変更手続)

1.会員は、入会申込書に記載した内容に変更があったときは、遅滞なく変更を届け出る必要があります。
2.当社より会員の住所宛に通知、連絡等を行う場合は、会員から届出のあった最新の住所宛に行い、通知、連絡等の発送をもってその効力を有するものとします。

第6条(個人情報保護)

当社は、当社の保有する会員の個人情報を、当社が別途定める「個人情報保護方針」に従って管理します。

第7条(諸費用)

1.会員は当社に対し、当社が別途定める期日までに、入会金及びコース料金等当社が別途定める諸費用(以下「諸費用」といいます)を支払う必要があります。
2.会員は、実際の施設利用の有無に関わらず、会員資格を喪失するまでの諸費用を支払う必要があります。
3.一旦納入した諸費用は返還できません。但し、第19条に定める中途解約保証及び第20条に定める全額返金保証が適用される場合は除きます。

第8条(会員資格の相続・譲渡)

本ジムの会員資格は譲渡、売買、貸与、名義変更、質権及び譲渡担保権の設定その他一切の処分をすることができません。また、本ジムの会員資格は、相続その他の包括承継の対象にはなりません。但し、法人の合併その他組織再編についてはその限りではありません。

第9条(その他会員以外の施設利用)

当社は、特に必要と認めた場合は、会員以外の方の諸施設の利用を認めることがあります。

第10条(禁止事項)

会員は、本ジム及び付随するサービスの利用にあたり、本規約及び別途定められた細則(以下「細則」といいます)を遵守し、施設スタッフの指示に従っていただきます。会員は、本ジムにおいて次の行為をしてはいけません。
1.他の会員や施設スタッフを誹謗中傷する行為。
2.他の会員や施設スタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束する等の一切の暴力行為。
3.むやみに大声、奇声を発する行為。
4.他の会員や施設スタッフに対する威嚇行為、迷惑行為並びに危険を感じさせる行為。
5.施設、器具、備品の損壊や備品を持ち出す行為。
6.他の会員や施設スタッフを待ち伏せしたり、後をつけたり、みだりに話しかける等の行為。
7.会話、電話、その他の方法で施設スタッフをみだりに拘束する等の迷惑行為。
8.当社の定める範囲を超えてサービスの提供を要求する行為。
9.刃物、火気、薬品など危険物を館内へ持ち込む行為。
10.物品販売や営業行為、金銭の授受・貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動等の行為。
11.高額な金銭、貴金属その他貴重品を館内へ持ち込む行為。
12.施設スタッフに対する、他社への就職あっせんや引き抜き行為。
13.当社の許可なく、施設スタッフから直接指導を受ける行為。
14.その他法令及び公序良俗に反する一切の行為。

第11条(免責)

1.会員が被った諸施設の利用中の損害や怪我その他の事故について、当社に故意または重大な過失がない限り、当社は、当該損害に対する一切の責任を負いません。また、当社は、会員が諸施設の外で被った事故等について、一切の責任を負いません。
2.会員が本ジム内で金銭、貴金属その他貴重品の紛失、盗難の被害にあった場合、当社は一切の責任を負いません。
3.会員間に生じた係争やトラブルについて、当社は一切関与いたしません。

第12条(会員の損害賠償責任)

会員が諸施設の利用中、当社または第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負います。
施設スタッフに対する、他社への就職あっせんや引き抜き行為並びに当社の許可なく、施設スタッフから直接指導を受ける行為により当社が損害を被った場合、損害賠償金をお支払いいただきます。

第13条(会員資格喪失)

会員は次の各号に該当する場合、その会員資格を喪失し、会員としてのいかなる権利も喪失します。
1.第16条により除名されたとき。
2.第19条に定める中途解約を申し出、当社がこれを承認したとき。
3.第20条に定める全額返金申請を行い、当社がこれを承認したとき。
4.会員が死亡したとき。
5.当社が入会手続きをした施設の全てを第21条により閉鎖したとき。
6.法人会員においては、法人会員契約の終了または変更により会員資格を喪失したとき。
7.会員に対し、破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始その他倒産処理手続(将来制定される手続きを含みます)開始の申立てがあったとき。

第14条(利用の禁止)

会員が次の各号に該当するときは、諸施設の利用を禁止します。 1.暴力団関係者であることが判明したとき。
2.伝染病その他他人に伝染または感染する恐れのある疾病に罹患しているとき。
3.一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有するとき。
4.過去に当社より除名の通告を受けていたことが判明した場合。但し、除名された際の原因が改善される等の場合で、当社が検討した結果、本施設の利用を認めることがあります。
5.第10条の禁止事項に該当したとき。
6.その他、正常な諸施設の利用ができないと当社が判断したとき。

第15条(利用の一部制限)

会員が次の各号に該当するときは、諸施設の利用ー部に制限します。
1.飲酒等により、安全に諸施設を利用することができないと当社が判断したとき。
2.医師等から運動等を禁止されているとき。
3.事前の問診及び検査(脈拍・血圧等)により安全に運動できないと当社が判断したとき。
4.妊娠しているとき。
5.その他、正常な施設利用ができないと当社が判断したとき。

第16条(除名)

当社は、会員が次の各号に該当するときは、その会員を本ジムから除名することができます。除名された会員は、以後諸施設の利用が一切できません。また、既にお支払いいただいた諸費用は、理由の如何を問わず一切返還しません。
1.第3条の入会資格を喪失したとき。または、入会資格を満たしていなかったことが入会後に判明したとき。但し、入会後に妊娠、健康状態が悪化した場合並びに医師等から運動を禁止された場合は除名処分とはなりません。
2.本規約及び細則に違反したとき。
3.第10条の禁止事項に該当したとき
4.諸費用の支払いを連続して2ヶ月怠ったとき。
5.本ジムが会員と連絡が取れなくなったとき若しくは予約を3回以上無断でキャンセルしたとき。
6.その他、当社が会員としてふさわしくないと認めたとき。

第17条(予約の変更・キャンセル)

予約の変更及びキャンセルは、予約日の前日23時59分までに、予約サイトで手続きを行う若しくは本ジムまで連絡するものとします。
当日になってからの予約の変更及びキャンセルは、1回分のトレーニングを実施したものとします。但し、予約キャンセル保証が適用される場合、当社の都合や判断による場合はこの限りではありません。

第18条(有効期限の延長)

会員はコースの有効期限内に規定回数のトレーニングを実施できないとき、期間延長保証(通常10日、その他別途定めの通り)の期間内にトレーニングを実施できるものとします。

第19条(中途解約保証)

会員は、自己都合により申込コースに係る契約を中途解約を希望するときは、中途解約保証を利用できます。
但し、入会時にキャンペーンを利用した場合は中途解約保証を利用できず、支払い済み費用の返還を受けられないものとします。
中途解約は、当社指定の方法にて申請するものとします。
中途解約申請を当社が承諾した場合、当社は、会員に対し、次の各号に従って諸費用の一部を返還いたします。
1.支払い済みの費用のうち、コース費用以外の費用は、理由の如何を問わず一切返還いたしません。コース費用については、当該コースの予定する全トレーニング回数のうち、中途解約の時点で実施されていない残りのトレーニング回数に応じた費用を返還対象額とし、当該返還対象額から次号に定める解約手数料を控除した金額を返還いたします。
2.解約手数料は、返還対象額の10%相当額または20,000円のいずれか低い金額とします。
3.本保証の適用はコースの通常の有効期間内に限り、期間延長保証等によって延長された期間においては有効となりません。会員が当社と割賦販売契約を締結して諸費用を支払っている場合であっても、当社は、前二号に基づき算出された金額を返還いたします。なお、返還対象額から解約手数料を控除した金額が、退会の時点における割賦販売契約に定める分割払価格の未払残額から当社所定の計算方法
(78分法又はそれに準ずる計算方法。以下同様)にて算出した未経過分の分割手数料を差し引いた金額を上回る場合には、当該上回った金額を返還するものとします。また、返還対象額から解約手数料を控除した金額が、中途解約の時点における割賦販売契約に定める分割払価格の未払残額から当社所定の計算方法にて算出した未経過分の分割手数料を差し引いた金額を下回る場合には、当該金額を当社に対して支払うものとします。
4.当社は、会員による保証適用の申請日を起点として翌々月の5日までに費用を返還するものとします。

第20条(全額返金保証)

1.当社は、会員から返金の申し出があった場合、会員、施設スタッフ及び当社の三者で協議した上で、当社が承認した場合には、会員に対して支払済みの諸費用の全額を返還します。この場合、会員は本ジムを退会したものとみなします。
2.前項に定める返金の手続きは、当社指定の方法で行うものとします。
3.当社は、会員による保証適用の申請日を起点として翌々月の5日までに費用を返還するものとします。
4.当社は会員に支払済みの諸費用を返金します。割賦販売契約を締結して諸費用を支払っている場合も同様とします。
5.会員による当社への返金の申し出は、利用開始日から30日以内(当該日が営業日でない場合、その前営業日とします)に手続きを行うものとします。
6.本条に基づいて支払済みの諸費用の返金を受けた会員は、以降本ジムの諸施設を一切利用できません。
7.以下の各号に定める場合、会員は本条に基づく支払済みの諸費用の返金を受けられないものとします。
a.会員の転勤、引越し、仕事の都合、妊娠その他自己都合による場合。
b.人事異動や施設スタッフの病気その他当社の都合により、施設スタッフの担当変更による場合。
c.トレーニング当日のキャンセル及び変更が合計2回以上ある場合。
d.トレーニング日時の変更が合計4回以上ある場合。
e.食事の報告を行わなかった日が合計3日以上ある場合。
f.食事、トレーニングにおいて、施設スタッフの指導を実践していなかった場合。
g.入会時にキャンペーンを利用していた場合。
8.前各項の規定に関わらず、当社が販売する物品の購入代金については、本条に基づく支払済みの諸費用の返金を受けられないものとします。

第21条(施設の閉鎖・休業及び解散)

当社は、次の各号に該当するときは、諸施設の全てまたはー部の閉鎖、休業または本ジムの解散(以下「閉鎖等」といいます)をすることができます。
閉鎖等が予定されている場合は、原則として1ヶ月前までに会員に対しその旨を告知します。
但し、閉鎖等により会員の会費支払義務その他の債務及び責任が軽減されたり免除されることはなく,また当社は会員に対して特別の補償または賠償を一切行いません。
天災地変、気象災害またはその他不可抗力等があったときまたはその恐れがあるとき。
施設の増改築、修繕または点検を実施するとき。
定期休業によるとき。
社会情勢の著しい変化があったときまたはその恐れがあるとき。 事業譲渡、事業承継、事業撤退その他重大な事由により、閉鎖等がやむを得ないとき。

第22条(諸費用の変更並びに運営システム変更について)

1.当社は、会員が負担すべき諸費用について、当社が必要と判断したときは変更できるものとします。
2.当社は、施設運営システムを、当社が必要と判断したときは変更できるものとします。
3.前二項の場合、当社は原則として1ヶ月前までに、会員にこれを告知するものとします。
4.当社は、人事・病気等の当社都合により、施設スタッフの担当を変更できるものとします。

第23条(本規約等の改定)

当社は、本規約及び細則の改定を行うことができます。尚、改定された場合、告知の1ヶ月後より改定した本規約及び細則の効力は全会員に及ぶものとします。但し、改定の告知後に入会手続きを行った場合、直ちに改定後の本規約及び細則の効力が及ぶものとします。

第24条(告知方法)

本規約における会員への告知は、会員が当社に届け出たメールアドレス宛に電子メールを送信するか、または公式LINEからメッセージを配信するものとします。尚、最新の本規約はホームページへ掲載します。

第25条(管轄の合意)

本規約及び細則に起因または関連する紛争が生じたときは、東京地方裁判所を合意管轄裁判所とします。